個人番号制度(マイナンバー制度)に係る当基金の対応について
年金受給者の皆様
平成28年1月から税分野での個人番号制度(以下、『マイナンバー制度』といいます。)がスタートしております。
当該マイナンバー制度の導入により、現在お受取りの企業年金に関しましては、支払者が税務署等へ提出する源泉徴収票等に受給者様のマイナンバーを記載する必要があります。
そのため、当基金は受給者様からマイナンバーをご提出いただく必要がありますが、受給者様の郵送手続き等のご負担を軽減するため、マイナンバーの収集業務を企業年金連合会に委託することといたしましたので、ご案内申し上げます。
なお、当基金にて管理しております受給者様の住所と住民票の住所地が相違しているなどの事情により、企業年金連合会からマイナンバーを収集できない場合には、当基金から再度ご連絡を差し上げますので、お手数ではございますがマイナンバーのご提出をお願いいたします。
上記ご賢察の上、当基金の対応方針についてご理解賜りますようお願い申し上げます。
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