所得税法等改正に係る源泉徴収税額への影響について

お知らせ

所得税法等の一部を改正する法律案が2018 年3 月28 日に可決・成立したことに伴い、
確定給付企業年金の一部の年金受給者の2020 年分以降の給付に係る源泉徴収税額が変更となります。

 

1. 変更概要
以下の2つの条件全てに該当する方の源泉徴収税額が変更となります。

 

【条件】
(A) 日本と租税条約を締結していない国にお住まいの非居住者*1
(B) 老齢給付金の受給者

 

【源泉徴収税額】
(支給年金額(年額)-控除額(※)×公的年金等の金額に係る月数)×20%×1.021*2
(※)が以下のように変更されます。

 

*1 居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人のことをいいます。また、非居住者とは、居住者に該当しない個人のことをいいます。
*2 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、2013 年1 月1 日から2037 年12 月31 日までの間に生ずる所得について2.1%上乗せ課税されます。
*3 法令上、誕生日の前日に1 歳加算されます。(例)1955 年1 月1 日生まれの方は、2019 年12 月31 日で65 歳となります。

 

<ご参考資料>
源泉所得税の改正のあらまし(国税庁ホームページ)

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